最高裁判所第三小法廷 平成5(し)112 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
一 申立代理人A、同B、同Cの抗告趣意について
所論は、原決定が判例(最高裁平成四年(行ツ)第四八号同年一二月一〇日第
一小法廷判決・裁判集民事一六六号七七三頁)に違反する旨を主張する。
本件保管検察官は、申立人からの本件保管記録の閲覧請求に対し、刑事確定訴
訟記録法四条一項ただし書、刑訴法五三条一項ただし書、刑事確定訴訟記録法四条
二項所定の事由があるとして、右記録の一部の閲覧を許可しなかったものであると
ころ、所論引用の判例の事案において開示請求のあった文書の非開示の理由として
引用された東京都公文書の開示等に関する条例九条八号には抽象的な非開示事由が
網羅的に規定されているため、同号を挙示するだけでは非開示の理由を了知するこ
とが困難であるのに対し、本件において不許可の理由として引用された前記法条に
は、概括的な表現を含む部分があるとはいえ、閲覧不許可事由が個別的に規定され
ている。したがって、所論引用の判例は、法令で開示請求が認められている文書に
ついて、行政機関が非開示決定をした場合の理由付記に関するものとして本件と共
通する面があるとはいえ、なお、本件とは事案を異にするものというべきであって、
所論は、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
二 申立人本人の抗告趣意について
所論のうち、刑事確定訴訟記録法四条二項の規定又はこれに基づく保管検察官
の処分に関し憲法二一条違反をいう点は、原審で主張、判断を経ていない事項に関
する違憲の主張であり、その余の点は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違
反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
三 なお、所論にかんがみ記録を調査しても、いまだ刑訴法四一一条を準用すべ
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きものとは認められない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成六年二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 大 野 正 男
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 千 種 秀 夫
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